ヤーマン株式会社への課徴金納付命令
課徴金納付命令2021-08-11消費者庁美容健康機器(トルネードRFローラー)課徴金239万円
ヤーマン株式会社は「トルネードRFローラー」の自社ウェブサイト動画で、使用前後比較映像とともに腹部の痩身効果を示す表示を行ったが、合理的根拠を示す資料が認められず、景品表示法第5条第1号に該当する優良誤認表示と推定された。消費者庁は同社に対し課徴金239万円の納付を命令した。
根拠法条
- 景品表示法第5条第1号(優良誤認表示)
- 景品表示法第8条第1項(課徴金納付命令)
- 景品表示法第8条第3項(不実証広告規制)
違反認定された表現(公表資料からの逐語引用・原文照合済み)
- 「たった1カ月で ウエスト-7.5cm!!」
- 「たった1カ月で お腹周り-9.0cm!!」
- 「たった1カ月で ウエスト-7.0cm!!」
- 「たった1カ月で お腹周り-8.8cm!!」
- 「※効果には個人差があります」
- 「※運動と食事制限を組み合わせた結果です」
官公庁の公表資料を見る ↗
関連する処分事例