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株式会社LIBELLAへの行政処分(特商法)

行政処分(特商法)2021-07-16消費者庁健康食品(サプリメント)等(関連法人が販売する「麹の贅沢生酵素」「麹まるごと贅沢青汁」「True up」の通信販売事業を統括)業務停止9ヶ月(令和3年7月16日~令和4年4月15日)、代表取締役に業務禁止命令9ヶ月

消費者庁は、健康食品(サプリメント)等を販売する株式会社LIBELLAが、株式会社GRACE・株式会社wonder・株式会社Kanaelの通信販売事業を統括し、各社サイトの最終確認画面において定期購入契約であることや解約条件等を消費者が容易に認識できないよう表示していたとして、特定商取引法第14条第1項第2号に基づき業務停止命令(9ヶ月)及び指示を行った。あわせて代表取締役の北原紘高に対しても9ヶ月の業務禁止命令を行った。

根拠法条

  • 特定商取引法第14条第1項第2号(意に反する申込み・施行規則第16条第1項第1号及び第2号)
  • 特定商取引法第15条第1項(業務停止命令)
  • 特定商取引法第15条の2第1項(業務禁止命令)

違反認定された表現(公表資料からの逐語引用・原文照合済み)

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