株式会社DINOS CORPORATIONへの課徴金納付命令
課徴金納付命令2021-06-18消費者庁健康機器(EMS機器)課徴金1431万円(本件商品①425万円、本件商品②1006万円)
DINOS CORPORATIONは、EMS機器「クワトロビート」及び「TBCスレンダーパッドBE」に関し、自社ウェブサイト配信動画で科学的根拠のない痩身効果を標示し、優良誤認表示に該当するとして消費者庁から景品表示法第8条第1項に基づく課徴金納付命令を受けた。合理的根拠資料の提出を求めたが、提出資料は根拠を示すものと認められなかった。
根拠法条
- 景品表示法第5条第1号(優良誤認表示)
- 景品表示法第8条第1項及び第3項(課徴金納付命令・不実証広告規制)
違反認定された表現(公表資料からの逐語引用・原文照合済み)
- 「ウエスト(へそ周り) さん -8.6cm 79.3→70.7 さん -15.4cm 93.4→78.0 さん -11cm 97.7→86.7 さん -12.5cm 80.3→67.8」
- 「あたかも、本件商品①を腹部に使用すれば、本件商品①の振動によって腹部の肉が柔らかくなり、かつ、本件商品①の電気刺激によって腹部の筋肉が刺激されることにより、4週間で腹部の痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。」
- 「ウエスト(へそ周り)」
- 「さん(45歳)-11.4cm(90.4→79.0)」
- 「さん(30歳)-12.8cm(82.3→69.5)」
- 「さん(25歳)-18.8cm(100.1→81.3)」
- 「さん(56歳)-14.5cm(88.0→73.5)」
- 「あたかも、本件商品②を腹部に使用すれば、本件商品②の電気刺激によって腹部の筋肉が鍛えられることにより、特段の食事制限や運動をすることなく、1日20分間の使用を4週間継続することで腹部の痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。」
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