株式会社ププレひまわりへの措置命令
措置命令2021-06-11消費者庁除菌剤(ストラップ型ウイルス除去剤)
株式会社ププレひまわりは「ウイルオフ ストラップタイプ」の店頭POPで、身に着けるだけでオフィスや外出時の空間のウイルスを除去・除菌でき、その効果を消費者庁が公認しているかのように示す表示を行った。消費者庁は当該表示が優良誤認表示に該当するとして措置命令を行った。
根拠法条
- 景品表示法第5条第1号(優良誤認)
- 景品表示法第7条第1項(措置命令)
- 景品表示法第7条第2項(不実証広告規制)
違反認定された表現(公表資料からの逐語引用・原文照合済み)
- 「様々な使用シーンに合わせて開発した除菌剤」
- 「ウイルオフ」
- 「【ストラップ式】消費者庁公認の首掛け式ウイルス除去剤 お出かけ先でのパーソナル空間のウイルス除去・除菌に。」
- 「オフィス」
- 「外出時」
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