クリエイト株式会社への措置命令
措置命令2021-06-02消費者庁光回線インターネット接続サービスの契約に係る取次ぎに関する役務
クリエイト株式会社は、光ファイバー設備が設置されていない集合住宅に対し、設置済みであるかのように表示したチラシを配布し、実際には契約に応じることができない役務について表示していた。これは景品表示法第5条第3号(おとり広告)に該当するとして、消費者庁は措置命令を行った。
根拠法条
- 景品表示法第5条第3号(おとり広告)
- おとり広告に関する表示(平成5年公正取引委員会告示第17号)第1号
違反認定された表現(公表資料からの逐語引用・原文照合済み)
- 「建物共有インターネット設備に関するお知らせ」
- 「当マンションにおきまして、NTT回線フレッツ光を利用した光ファイバー設備(インターネット回線)が設置済みのためご利用いただけますのでお知らせいたします。」
- 「当該マンションにおきまして、NTT回線フレッツ光を利用した光ファイバー設備(インターネット回線)が設置済みのためご利用いただけますのでお知らせいたします。」
- 「当該マンションにおきまして、NTT回線フレッツ光を利用した光ファイバー(インターネット回線)がご利用頂けるエリアのためお知らせいたします。」
- 「インターネット回線のご紹介に関するお知らせ」
- 「当該マンションにおきまして、NTT回線フレッツ光を利用した光ファイバー設備(インターネット回線)がご利用いただけるエリアのためお知らせいたします。」
- 「■マンションタイプ未設置の場合は、ファミリータイプ設備もしくは工事不要タイプのご案内をしております。」
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